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公認会計士法施行規則 第二条 (関係会社等)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(関係会社等)

第二条

第七条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同号に規定する会社等をいう。以下同じ。)とする。

  1. 被監査会社等の子会社等(令第七条第三項に規定する子会社等をいう。以下この条及び第四条において同じ。)
  2. 被監査会社等の関連会社等

2前項第二号に規定する関連会社等とは、被監査会社等(当該被監査会社等が子会社等を有する場合には、当該子会社等を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社等以外の他の会社等とする。

3前項に規定する子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次に掲げる場合とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

  1. 子会社等以外の他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
  2. 子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
    1. 役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社等以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
    2. 子会社等以外の他の会社等に対して重要な融資(債務の保証及び担保の提供を含む。次条第二号ニにおいて同じ。)を行っていること。
    3. 子会社等以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
    4. 子会社等以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
    5. その他子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
  3. 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

4第七条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。

  1. 被監査会社等の親会社等(令第七条第三項に規定する親会社等をいう。以下同じ。)
  2. 被監査会社等が他の会社等の関連会社等(第二項に規定する関連会社等をいう。第四条において同じ。)である場合における当該他の会社等

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(監査報告書の提出期限の延長)

法第三十四条の十六第二項の規定により提出する計算書類に添付すべき法第三十四条の三十二第一項の監査報告書については、当分の間、当該計算書類に係る会計年度終了後三月を経過する日までに提出することができる。

(公認会計士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の公認会計士法施行規則(以下この条において「新公認会計士法施行規則」という。)第十四条第一号ニ及び第三十九条第一号ヘの規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する年度又は会計年度に係る説明書類について適用し、施行日前に開始した年度又は会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2新公認会計士法施行規則第二十五条第二号及び第二十六条の規定の適用については、令和六年七月一日(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の十一の四第二項に規定する大規模監査法人にあっては、令和五年七月一日)以後最初に開始する被監査会社等(同法第三十四条の十の四第四項に規定する被監査会社等をいう。)の会計期間(同法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。)の開始の日(第四項及び第五項において「適用開始日」という。)の前日までの間は、なお従前の例によることができる。

3新公認会計士法施行規則第六十九条の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る計算書類に添付する監査報告書について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る計算書類に添付する監査報告書については、なお従前の例による。ただし、当該監査報告書のうち施行日以後に終了する会計年度に係る計算書類に添付するものについて適用することを妨げない。

4新公認会計士法施行規則第九十三条の規定は、適用開始日前に開始する年度又は会計年度に係るものについては、適用しないことができる。

5新公認会計士法施行規則第九十五条及び第九十六条の規定は、適用開始日の前日までの間は、適用しないことができる。

6新公認会計士法施行規則別紙様式第二号一.6.及び記載上の注意一.6.a.の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(公認会計士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

登録有限責任監査法人(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。)は、この府令の施行の日(次条第一項において「施行日」という。)から起算して一月以内に、第三条の規定による改正後の公認会計士法施行規則(以下「新公認会計士法施行規則」という。)別紙様式第三号に準じて作成した新公認会計士法施行規則第六十一条第一号に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新公認会計士法施行規則第六十一条第一号に掲げる事項を有限責任監査法人登録簿に登録するものとする。

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