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公認会計士法 第三十四条の十の十二 (登録を拒否された場合の審査請求)

昭和二十三年法律第百三号法律
(登録を拒否された場合の審査請求)

第三十四条の十の十二

前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。

2前条第一項の規定により登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。

3前二項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。

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