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公認会計士法 第三十四条の十の十一 (登録の手続)

昭和二十三年法律第百三号法律
(登録の手続)

第三十四条の十の十一

登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。

2日本公認会計士協会は、前項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会の議決に基づいて登録を拒否しなければならない。

3日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

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