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日本公認会計士協会に関する内閣府令 第二条 (貸借対照表等の閲覧期間)
平成十六年内閣府令第十五号
府省令
(貸借対照表等の閲覧期間)
第二条
法第四十六条の十一の二に規定する内閣府令で定める期間は、五年間とする。
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