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公認会計士法 第四十六条の五 (総会)
昭和二十三年法律第百三号
法律
(総会)
第四十六条の五
協会は、毎年、定期総会を開かなければならない。
2
協会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
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