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公認会計士法 第四十六条の五 (総会)

昭和二十三年法律第百三号法律
(総会)

第四十六条の五

協会は、毎年、定期総会を開かなければならない。

2協会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。

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