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公認会計士法 第四十六条の四 (役員)

昭和二十三年法律第百三号法律
(役員)

第四十六条の四

協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。

2会長は、協会を代表し、その会務を総理する。

3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。

4会長は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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