条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公認会計士法
› 第四十六条の三
公認会計士法 第四十六条の三 (会則を守る義務)
昭和二十三年法律第百三号
法律
(会則を守る義務)
第四十六条の三
会員は、協会の会則を守らなければならない。
e-Gov法令検索で第四十六条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第四十六条の三(会則を守る義務)について教えてください」と聞く
← 第四十六条の二(入会及び退会)
公認会計士法 目次
第四十六条の四(役員) →