(入会及び退会) 第四十六条の二 公認会計士及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。 e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗