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公認会計士法 第四十六条の二 (入会及び退会)

昭和二十三年法律第百三号法律
(入会及び退会)

第四十六条の二

公認会計士及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。

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