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公認会計士法 第四十九条の四の二 (審査会に対する審査請求)

昭和二十三年法律第百三号法律
(審査会に対する審査請求)

第四十九条の四の二

審査会が前条第二項若しくは第三項の規定により行う報告若しくは資料の提出の命令又は公認会計士試験の実施に関する事務に係る処分若しくはその不作為(同条第五項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された事務に係る処分又はその不作為を含む。)についての審査請求は、審査会に対してのみ行うことができる。

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