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公認会計士法施行令 第三十六条 (公認会計士試験の実施に関する事務の財務局長等への委任)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(公認会計士試験の実施に関する事務の財務局長等への委任)

第三十六条

審査会は、次に掲げるものを除き、公認会計士試験の実施に関する事務を、公認会計士試験が行われる場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。

  1. 合格の決定
  2. 第十条第二項の認定
  3. 第十三条の二の規定による合格の決定の取消し及び受験の禁止
  4. 第三十八条第一項の問題の作成及び採点

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