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公認会計士法施行規則 第九十二条 (共同監査等を行うことができないやむを得ない事情)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(共同監査等を行うことができないやむを得ない事情)

第九十二条

法第三十四条の三十四の十三に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

  1. 共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。
  2. 共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は監査法人が法第三十四条の三十四の二の登録を取り消されたこと。
  3. 共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。
  4. 共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。
  5. 共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。
  6. 前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該登録上場会社等監査人の責めに帰すべき事由がないもの

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