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公認会計士法施行規則 第九十一条 (金融庁長官への通知)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(金融庁長官への通知)

第九十一条

協会は、法第三十四条の三十四の五第一項の規定による登録、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録、法第三十四条の三十四の九第一項の規定による登録の取消し又は法第三十四条の三十四の十の規定による登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。

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