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公認会計士法 第三十四条の三十四の五 (登録の実施)

昭和二十三年法律第百三号法律
(登録の実施)

第三十四条の三十四の五

日本公認会計士協会は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる登録の申請者の区分に応じ、当該各号に定める事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。

  1. 公認会計士次に掲げる事項
    1. 前条第一項第一号に定める事項
    2. 登録年月日及び登録番号
  2. 監査法人次に掲げる事項
    1. 前条第一項第二号に定める事項
    2. 登録年月日及び登録番号

2日本公認会計士協会は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

3日本公認会計士協会は、上場会社等監査人名簿(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)を公衆の縦覧に供しなければならない。

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