(登録の抹消) 第三十四条の三十四の十 日本公認会計士協会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を抹消しなければならない。一第三十四条の三十四の八第二項の規定により登録がその効力を失つたとき。二前条第一項の規定により登録を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第三十四条の三十四の十を開く ↗