(監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制)
第八十七条
法第三十四条の三十四の六第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる体制とする。
- 一上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制(次に掲げる事項を含むものに限る。)
- イ上場会社等の財務書類に係る監査証明業務に関する十分な知識及び経験を有する公認会計士を確保していること(申請者(監査法人にあっては、社員の過半数)が公認会計士の登録を受けた後三年以上の当該監査証明業務の経験を有する者であることを含む。)。
- ロ申請者(監査法人にあっては、社員の過半数)が、次に掲げる要件の全てに該当すること。
- イ
- 二上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するために必要な業務の品質の管理を行うための体制(次に掲げる事項のいずれかを含むものに限る。)
- イ業務の品質の管理に係る専任の部門の設置
- ロ業務の品質の管理に主として従事する公認会計士(監査法人にあっては、社員である者に限る。)の選任
- イ