(変更登録の申請)
第八十八条
登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した変更登録申請書を協会に提出しなければならない。
2前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した変更登録申請書を協会に提出しなければならない。
2前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。