条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法施行規則 第八十八条 (変更登録の申請)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(変更登録の申請)

第八十八条

登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した変更登録申請書を協会に提出しなければならない。

  1. 公認会計士である場合別紙様式第二十一号
  2. 監査法人である場合別紙様式第二十二号

2前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法施行規則第八十八条(変更登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十七条(監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制) 公認会計士法施行規則 目次 第八十九条(変更登録に関する協会の手続) →