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公認会計士法施行規則 第八十九条 (変更登録に関する協会の手続)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(変更登録に関する協会の手続)

第八十九条

協会は、前条第一項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、当該申請に係る事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。

2協会は、前項の登録を行ったときは、その旨を同項の変更登録申請書を提出した登録上場会社等監査人に通知しなければならない。

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