(登録申請書の添付書類)
第六十二条
法第三十四条の二十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一定款記載事項
- 二登記事項
- 三社員のうちに法第三十四条の二十七第一項第二号イ又はロに該当する者がいないことの誓約に係る事項
- 四社員による出資の履行があったことを証する事項
- 五社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第三十四条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する事項
法第三十四条の二十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。