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公認会計士法施行規則 第六十一条 (登録申請書の記載事項)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(登録申請書の記載事項)

第六十一条

法第三十四条の二十五第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 社員である公認会計士及び特定社員の登録番号
  2. 社員の総数
  3. 公認会計士である社員の数

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