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公認会計士法施行規則 第六十三条 (有限責任監査法人登録簿の備置き)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(有限責任監査法人登録簿の備置き)

第六十三条

金融庁長官は、その登録をした登録有限責任監査法人(法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)に係る有限責任監査法人登録簿(次条に定める部分を除く。)を、金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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