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公認会計士法施行規則 第六十三条の二 (個人の権利利益を害するおそれがあるもの)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)

第六十三条の二

法第三十四条の二十六第三項に規定する内閣府令で定める部分は、法第三十四条の二十五第一項第三号に掲げる事項のうち社員の住所に係る部分とする。

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