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公認会計士法 第三十四条の十の八 (特定社員の登録義務)

昭和二十三年法律第百三号法律
(特定社員の登録義務)

第三十四条の十の八

特定社員となろうとする者は、特定社員の名簿(以下この節において「特定社員名簿」という。)に、氏名、生年月日、所属する監査法人その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この節(第三十四条の十の十第六号の二から第八号までを除く。)において単に「登録」という。)を受けなければならない。

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