条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第三十四条の十の九 (特定社員名簿)

昭和二十三年法律第百三号法律
(特定社員名簿)

第三十四条の十の九

特定社員名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。

e-Gov法令検索で第三十四条の十の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第三十四条の十の九(特定社員名簿)について教えてください」と聞く
← 第三十四条の十の八(特定社員の登録義務) 公認会計士法 目次 第三十四条の十の十(登録拒否の事由) →