(設立等) 第三十四条の二の二 公認会計士(外国公認会計士を含む。以下この章から第五章の四まで及び第六章の二において同じ。)及び第三十四条の十の八の登録を受けた者は、この章の定めるところにより、監査法人を設立することができる。2第一条及び第一条の二の規定は、監査法人について準用する。 e-Gov法令検索で第三十四条の二の二を開く ↗