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公認会計士法 第三十四条の二の二 (設立等)

昭和二十三年法律第百三号法律
(設立等)

第三十四条の二の二

公認会計士(外国公認会計士を含む。以下この章から第五章の四まで及び第六章の二において同じ。)及び第三十四条の十の八の登録を受けた者は、この章の定めるところにより、監査法人を設立することができる。

2第一条及び第一条の二の規定は、監査法人について準用する。

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