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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令 第五条 (確認業務の責任者)

令和七年経済産業省令第八十三号府省令
(確認業務の責任者)

第五条

第六十条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次のいずれにかに該当する者とする。ただし、確認業務の責任者(確認の結果を記載した書類に署名をする者をいう。)以外の者はこの限りでない。

  1. 検証等業務に三年以上従事した経験を有する者
  2. 検証等業務を十件以上行った者
  3. 公認会計士であって公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の四に規定する監査法人の社員その他これに類する者

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