(確認業務の責任者)
第五条
法第六十条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次のいずれにかに該当する者とする。ただし、確認業務の責任者(確認の結果を記載した書類に署名をする者をいう。)以外の者はこの限りでない。
- 一検証等業務に三年以上従事した経験を有する者
- 二検証等業務を十件以上行った者
- 三公認会計士であって公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の四に規定する監査法人の社員その他これに類する者
法第六十条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次のいずれにかに該当する者とする。ただし、確認業務の責任者(確認の結果を記載した書類に署名をする者をいう。)以外の者はこの限りでない。