(登録の基準)
第六十条
経済産業大臣は、第五十八条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
- 一国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた適合性の確認(事業活動を構成する生産工程その他の要素に関し作成された報告書の内容がその適合すべき基準又は要件に照らして適正なものであることについて確認することをいう。)を行う機関に関する基準又はこれに類する基準として経済産業省令で定める基準に適合すると認められるものであること。
- 二確認業務を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として経済産業省令で定めるものが確認を行うこと。
- 三確認業務を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。
- 四確認業務の公正な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める基準に適合する体制が整備されていること。
2登録は、確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三登録を受けた者が確認業務を行う事業所の所在地
- 四前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3経済産業大臣は、第一項第一号、第二号及び第四号の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。