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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第五十九条 (欠格条項)

令和五年法律第三十二号法律
(欠格条項)

第五十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第六十九条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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