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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第五十八条 (登録)

令和五年法律第三十二号法律
(登録)

第五十八条

第三十三条第二項の登録(以下単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、同項及び第三十五条第二項の規定による確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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