(登録) 第五十八条 第三十三条第二項の登録(以下単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、同項及び第三十五条第二項の規定による確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗