(政令及び経済産業省令への委任) 第五十七条 この節に規定するもののほか、脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て及び未償却相当負担金に関し必要な事項は政令で、排出枠口座簿における口座の開設及び排出枠の管理その他この節の規定の施行に関し必要な事項は経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗