(職権による記録の訂正等)
第五十六条
経済産業大臣は、第四十七条第二項各号に掲げる事項の記録について、次に掲げる場合には、当該記録の訂正又は回復(以下「訂正等」という。)をしなければならない。ただし、記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
- 一脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替の申請及び償却の内容と異なる内容の記録がされているとき。
- 二脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替の申請及び償却がなければすることのできない記録が、当該申請及び償却がないのにされているとき。
- 三当該記録の全部又は一部が滅失したとき。
2経済産業大臣が前項の規定により記録の訂正等をしたときは、その内容を法人等保有口座名義人に通知しなければならない。