(法人等保有口座の記録事項)
第四十七条
法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。)ごとに区分する。
2法人等保有口座には、次に掲げる事項を記録する。
- 一口座番号
- 二法人等保有口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他経済産業省令で定める事項
- 三当該法人等保有口座名義人が保有する脱炭素成長型投資事業者排出枠の数量及び識別番号(脱炭素成長型投資事業者排出枠を識別するために経済産業大臣により付された文字及び数字をいう。)
- 四その他政令で定める事項