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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第五条 (事業者の責務)

令和五年法律第三十二号法律
(事業者の責務)

第五条

事業者は、第三条に定める基本理念にのっとり、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めなければならない。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(附則第九条において「刑法施行日」という。)の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、第三十条第三号、第三十八条第二号、第四十六条第二号及び第四十七条第一項の規定を適用する。

(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部改正に伴う準備行為)

経済産業大臣は、新法第三十二条第一項に規定する実施指針を定めるため、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条第五項に規定する事業所管大臣及び環境大臣に協議するとともに、産業構造審議会の意見を聴くことができる。

2経済産業大臣は、新法第三十九条第一項に規定する参考上限取引価格及び新法第百十六条第二項に規定する調整基準取引価格を定めるため、施行日前においても、産業構造審議会の意見を聴くことができる。

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