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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第四十六条 (脱炭素成長型投資事業者排出枠の帰属)
令和五年法律第三十二号
法律
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の帰属)
第四十六条
脱炭素成長型投資事業者排出枠の帰属は、この節の規定による排出枠口座簿の記録により定まるものとする。
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この条文を参照している条文
第5条
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則 第4条
← 第四十五条(排出枠口座簿の作成等)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 目次
第四十七条(法人等保有口座の記録事項) →