(排出枠口座簿の作成等)
第四十五条
経済産業大臣は、排出枠口座簿を作成し、脱炭素成長型投資事業者排出枠の取得、保有及び移転(以下「排出枠の管理」という。)のため、次に掲げる口座を開設するものとする。
- 一法人等保有口座(内国法人等(国内に本店等を有する法人及び脱炭素成長型投資事業者である個人をいう。第四十八条第一項及び第二項において同じ。)が自己のために排出枠の管理を行うための口座をいう。以下同じ。)
- 二機構取引口座(脱炭素成長型経済構造移行推進機構(以下この章において「機構」という。)が第百十三条第三項第一号に規定する売買取引を行うことができる者のために脱炭素成長型投資事業者排出枠の取得及び移転(以下「振替」という。)を行うための口座をいう。第五十条第三項第二号及び第四項において同じ。)
2排出枠口座簿は、その全部を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十六条において同じ。)をもって調製するものとする。