(業務方法書)
第百十三条
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の業務方法書には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
3前項の業務及びその執行に関する事項には、次に掲げる事項が含まれていなければならない。
- 一排出枠取引市場における脱炭素成長型投資事業者排出枠の売買取引(以下この項及び第百十六条第二項において「売買取引」という。)を行うことができる者に関する事項
- 二売買取引の方法に関する事項
- 三公正な売買取引を確保するために必要な措置に関する事項
- 四売買取引の決済に関する事項