(手数料の額等)
第九条
法第七十五条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一
法第三十三条第二項の規定による確認次のイ、ロ又はハに掲げる事業者の区分に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定める額- イ
年度平均排出量(法第三十三条第一項に規定する年度平均排出量をいう。以下この号及び次号において同じ。)が十万トン以上百万トン未満である事業者三百十万四千七百円 - ロ
年度平均排出量が百万トン以上千万トン未満である事業者四百八十一万三千六百円
- ハ
年度平均排出量が千万トン以上である事業者六百八十三万五千二百円
- 二
法第三十五条第二項の規定による確認次のイ、ロ又はハに掲げる脱炭素成長型投資事業者(法第三十四条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)の区分に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定める額- イ
年度平均排出量が十万トン以上百万トン未満である脱炭素成長型投資事業者七百八十七万二千九百円
- ロ
年度平均排出量が百万トン以上千万トン未満である脱炭素成長型投資事業者千三十四万千三百円
- ハ
年度平均排出量が千万トン以上である脱炭素成長型投資事業者千二百六万百円
2法第七十五条第二項各号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一
脱炭素成長型投資事業者以外の者であって、法第四十八条第一項の法人等保有口座の開設の申請をする者一万七千百円 - 二
脱炭素成長型経済構造移行推進機構(以下「機構」という。)以外の者であって、法第五十条第二項の振替の申請をする者三千百円 - 三
3前項各号で定める手数料は、法第百十三条第一項の業務方法書で定める方法により納付しなければならない。
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