(法人等保有口座の開設)
第四十八条
排出枠の管理を行おうとする内国法人等は、排出枠口座簿に、経済産業大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。
2法人等保有口座は、排出枠の管理を行おうとする一の内国法人等につき一に限り開設を受けることができるものとする。
3第一項の規定による法人等保有口座の開設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
5経済産業大臣は、第三項の規定による申請書の提出を受けたときは、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、法人等保有口座を開設しなければならない。
6経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座を開設したときは、遅滞なく、当該法人等保有口座において排出枠の管理を行うために必要な事項をその法人等保有口座名義人に通知しなければならない。