(手数料)
第七十五条
第七十一条第一項の規定により経済産業大臣が行う第三十三条第二項及び第三十五条第二項の規定による確認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
2次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に納付しなければならない。
- 一脱炭素成長型投資事業者以外の者であって、第四十八条第一項の法人等保有口座の開設を受けようとする者
- 二機構以外の者であって、第五十条第二項の振替の申請(法人等保有口座への振替の申請に限る。)をする者
- 三第五十五条の書面の交付を請求する者
3前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。