(条例との関係) 第七十六条 この法律の規定は、地方公共団体が脱炭素成長型投資事業者に対し、次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。一事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の実績の報告に関する事項二事業活動に伴う他人から供給された電気又は熱を使用する場合における当該電気又は熱の供給に係る二酸化炭素の排出に関する事項 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗