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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第九条 (脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に係る歳入歳出の経理)

令和五年法律第三十二号法律
(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に係る歳入歳出の経理)

第九条

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策(特別会計に関する法律第八十五条第三項に規定するエネルギー需給構造高度化対策に関するものに限る。)、脱炭素成長型経済構造移行債の発行及び償還、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金並びに第四十条第二項第四十四条の規定により適用する場合を含む。)の規定により納付される負担金及び第四十一条第二項第四十四条の規定により適用する場合を含む。)に規定する未償却相当負担金に係る歳入歳出はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定において経理するものとし、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策(同法第八十五条第五項に規定する電源利用対策に関するものに限る。)に係る歳入歳出は同特別会計の電源開発促進勘定において経理するものとし、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策(同条第八項に規定する先端半導体・人工知能関連技術対策に関するものに限る。)に係る歳入歳出は同特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定において経理するものとする。

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刑法施行日の前日までの間における第七十六条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで及び第十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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