(未償却相当負担金の徴収及び納付義務)
第四十一条
経済産業大臣は、割当年度の翌年度の二月一日以後に、当該割当年度における第三十六条第一項又は第二項の規定により通知された量の脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却を受けていない脱炭素成長型投資事業者から、当該量の脱炭素成長型投資事業者排出枠のうちその償却をしていない量に参考上限取引価格を乗じて得た額に一・一を乗じて得た額を徴収する。
2脱炭素成長型投資事業者は、未償却相当負担金(前項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。