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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律 第四十二条 (未償却相当負担金の額の決定、通知等)

令和五年法律第三十二号法律
(未償却相当負担金の額の決定、通知等)

第四十二条

経済産業大臣は、前条第一項の脱炭素成長型投資事業者が納付すべき未償却相当負担金の額を決定し、当該脱炭素成長型投資事業者に対し、その者が納付すべき未償却相当負担金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。

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