(未償却相当負担金の額の決定、通知等) 第四十二条 経済産業大臣は、前条第一項の脱炭素成長型投資事業者が納付すべき未償却相当負担金の額を決定し、当該脱炭素成長型投資事業者に対し、その者が納付すべき未償却相当負担金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗