(脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の通知及び保有義務)
第三十六条
経済産業大臣は、前条第一項の規定による報告をした脱炭素成長型投資事業者に、排出実績量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を通知するものとする。
2経済産業大臣は、前条第一項の規定による報告の内容が不適切であると認める場合その他必要があると認める場合には、その調査に基づき、次項の規定によりあらかじめ保有しなければならない脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を決定し、当該脱炭素成長型投資事業者に通知するものとする。
3脱炭素成長型投資事業者は、第一項又は前項の規定により通知された量の脱炭素成長型投資事業者排出枠を、割当年度の翌年度の一月三十一日に、その法人等保有口座において保有しなければならない。