(脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却)
第三十七条
経済産業大臣は、前条第三項に規定する日に、同項に規定する量の脱炭素成長型投資事業者排出枠について償却(第四十五条第一項の排出枠口座簿において、脱炭素成長型投資事業者がその法人等保有口座において保有する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の範囲内で、脱炭素成長型投資事業者排出枠についての減少の記録をすることにより、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠を消滅させることをいう。以下同じ。)をするものとする。
2前項の償却を受けた脱炭素成長型投資事業者排出枠は、当該償却によりその法人等保有口座において減少の記録を受けた第四十七条第一項に規定する法人等保有口座名義人が前条第三項に規定する日に保有していたものとみなす。