(脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引) 第三十八条 脱炭素成長型投資事業者排出枠は、脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有する者の間で取引の対象とすることができる。2脱炭素成長型投資事業者排出枠は、投機的取引の対象とされてはならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗