(参考上限取引価格)
第三十九条
経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、我が国の産業又は国民生活に与える影響、脱炭素成長型経済構造への移行の状況、エネルギーの需給に関する施策との整合性その他の事情を勘案して、二酸化炭素の排出量一トンに相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格についてその上限の算定の基礎となる価格(以下「参考上限取引価格」という。)を定めるものとする。
2経済産業大臣は、脱炭素成長型投資事業者の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資の状況、第百十一条第一項第六号イに規定する排出枠取引市場における脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定により定める参考上限取引価格のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき参考上限取引価格を当該年度に併せて定めることができる。
3経済産業大臣は、エネルギーの需給を取り巻く環境、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、参考上限取引価格を改定することができる。
4経済産業大臣は、参考上限取引価格を定め、又は改定しようとするときは、あらかじめ、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
5経済産業大臣は、参考上限取引価格を定め、又は改定したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。