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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第六条 (脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引を行うことが困難である場合等)

令和五年政令第三百七十九号政令
(脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引を行うことが困難である場合等)

第六条

第四十条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 平均売買取引価格(法第百十六条第二項に規定する平均売買取引価格をいう。)が参考上限取引価格(法第三十九条第一項に規定する参考上限取引価格をいう。次号において同じ。)を一年を超えない範囲で経済産業省令で定める期間以上の期間継続して上回る場合
  2. 第百十一条第一項第六号イに規定する排出枠取引市場において売渡しを希望する脱炭素成長型投資事業者排出枠(その価格が参考上限取引価格以下のものに限る。)の数量が著しく少ない場合
  3. 災害その他やむを得ない事由により脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引を行うことが困難となる場合

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