(脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての量の調整の方法)
第四条
法第三十四条第二項の政令で定める方法は、同条第一項の規定により割当てを行う脱炭素成長型投資事業者排出枠(法第三十二条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者排出枠をいう。第六条及び第七条において同じ。)の量について、当該変更があったと認められる事実に基づいて経済産業大臣が算定して調整するものとする。
法第三十四条第二項の政令で定める方法は、同条第一項の規定により割当てを行う脱炭素成長型投資事業者排出枠(法第三十二条第一項に規定する脱炭素成長型投資事業者排出枠をいう。第六条及び第七条において同じ。)の量について、当該変更があったと認められる事実に基づいて経済産業大臣が算定して調整するものとする。