第三十二条
経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠(事業者の生産、輸送その他の事業活動に伴う二酸化炭素の排出の量(以下「二酸化炭素の排出量」という。)に相当する枠であって、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。以下同じ。)の割当ての実施に関する指針(以下この条及び第三十四条第一項において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに関する基本的事項
- 二脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって二酸化炭素の排出量の削減を評価する手法に関する事項
- 三
- 四脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てを通じて促進する投資に関する次に掲げる事項
- イ重点的に投資を促進する主務省令で定める事業分野に関する事項
- ロイに定める事業分野に属する事業活動のうち、投資の促進を通じて二酸化炭素の排出量を削減することが当該事業分野の産業競争力の強化にとって特に効果的であると認められるものとして主務省令で定める事業活動に関する事項
- ハ新たな投資に資する研究及び技術開発に関する事項
- ニ投資に係る指標、基準等の策定その他の投資環境の整備に関する事項
- イ
- 五脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって勘案すべき次に掲げる事項
- イ事業分野ごとの国際競争力の維持又は向上に関する事項
- ロ脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する研究及び技術開発に関する事項
- イ
3前項第二号に掲げる事項を定めるに当たっては、同項第四号イに定める事業分野間の均衡に配慮するとともに、同号ロに掲げる事項を定めるに当たっては、同項第二号の二酸化炭素の排出量の削減を評価する手法として原単位(生産量、輸送量その他の事業活動の規模を示す指標の単位当たりの当該事業活動に伴う二酸化炭素の排出量をいう。)の改善率を用いることを考慮しなければならない。
4経済産業大臣は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
5経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第二項第二号並びに第四号イ及びロに掲げる事項についてはその所掌に係る事業の発達、改善及び調整の観点から同号イに定める事業分野に属する事業活動に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)に、同項第三号に掲げる事項(排出実績量に係る部分に限る。)については環境大臣に、それぞれ協議するとともに、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
6経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。