(定款の変更の認可申請) 第十条 機構は、法第七十一条の変更の認可を受けようとするときは、変更後の定款に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項及び当該変更の内容二変更を必要とする理由三変更の議決をした運営委員会の議事の経過四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗