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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則 第十条 (定款の変更の認可申請)

令和六年経済産業省令第三号府省令
(定款の変更の認可申請)

第十条

機構は、法第七十一条の変更の認可を受けようとするときは、変更後の定款に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項及び当該変更の内容
  2. 変更を必要とする理由
  3. 変更の議決をした運営委員会の議事の経過
  4. その他参考となるべき事項

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